率先利用指針 認定資材となるためには 品目別の評価基準 申請受付のご案内 認定品一覧

1.5 制度の具体的な流れ

(この制度の流れ)

  1. 県は、公共工事での使用を考慮したリサイクル建設資材の評価基準を作成し公表する。なお、策定に当たっては、高度な技術的審査及び専門知識が必要となるため、有識者からなる評価認定委員会に付議し、了承を得ることとしている。
  2. 認定を申請しようとする者は、申請書に必要書類、試験結果等を添えて認定を申請する。
    〔申請書提出先:(財)茨城県建設技術管理センター〕
  3. 県は、申請内容を審査し、評価基準に適合していることを確認し認定する。なお、この認定にあたっても、評価認定委員会の了承を得ることとしている。
  4. 県は、認定したリサイクル建設資材の製造者に対し、認定証を交付し、認定マークの表示を許諾する。
  5. 認定されたリサイクル建設資材について、県は率先利用指針に基づき、共通仕様書に示す規格に適合しているものとして率先利用に努める。
  6. 工事請負業者は、設計書に定められた認定資材を調達し工事に使用をする。

 

 

(手続きフローの概略)

 

 

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